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山形地方裁判所 昭和52年(わ)59号 判決

本店(主たる事務所)所在地

山形県酒田市中町二丁目三番二五号

法人の名称

株式会社ましま家具店

右代表者代地取締役

真島孝一

本籍

同県同市同町二丁目一五番地の六

住居

同市同町二丁目三番二五号

会社役員

真島恒子

昭和二年一一月二二日生

被告会社及び被告人真島恒子に対する各法人税法違反被告事件について次のとおり判決する。

主文

被告会社を罰金三〇〇万円、被告人真島恒子を懲役五月に処する。

被告人真島恒子に対し、この裁判確定の日から二年間右懲役刑の執行を猶予する。

理由

(事実)

被告会社は、山形県酒田市中町二丁目三番二五号に本店を設け、家具類の製造販買業を営む資本金二、三〇〇、〇〇〇円の株式会社であり、被告人真島恒子は、被告会社の常務取締役として同会社の業務全般を統括するものであるが、被告人は、被告会社の業務に関し、法人税を免れる目的で、売上、たな卸商品有高の一部を除外するなどの方法により所得を秘匿した上、

第一  昭和四八年九月一日から同四九年八月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が四九、一二五、九二二円、これに対する法人税額が一八、三九一 六〇〇円であるのに、同四九年一〇月二八日、酒田市光ケ丘二丁目二番三六号所在の酒田税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一九、三四八、三三六円で、これに対する法人税額が六、五三二、七〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により法人税額一一、八五八、九〇〇円を免れ、

第二  昭和四九年九月一日から同五〇年八月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が四五、四六六、五九〇円、これに対する法人税額が一六、九一四、七〇〇円であるのに、同五〇年一〇月三一日、前記酒田税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一八、二六五、三八一円で、これに対する法人税額が六、〇七六、四〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により法人税額一〇、八三八、三〇〇円を免れ

たものである。

(証拠)

一、被告会社代理人兼被告人の当公判廷における供述

一、被告人の検察官に対する供述調書二通

一、高橋喜美の検察官に対する供述調書二通

一、金内文子の大蔵事務官に対する供述調書二通

一、矢口とし子の大蔵事務官に対する供述調書

一、青塚真津子の大蔵事務官に対する供述調書三通

一、青塚真津子、矢口とし子共同作成の上申書

一、高橋喜美、金内文子、青塚真津子共同作成の上申書

一、佐藤豊美作成の上申書

一、大蔵事務官作成の脱税額計算書二通

一、商業登記簿謄本

(適条)

(一)  被告人の判示各所為につき、法人税法一五九条一項(懲役刑選択)

(二)  被告会社の処罰につき、同法一六四条一項

(三)  併合罪の処理

被告人につき 刑法四五条前段、四七条本文、一〇条(犯情重いと認める判示第一の罪に法定の加重)

被告会社につき 刑法四五条前段、四八条二項

(四)  懲役刑の執行猶予 刑法二五条一項一号

検察官永田俊明出席(被告人につき懲役六月、被告会社につき罰金五〇〇万円求刑)

(裁判官 小林啓二)

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